社会保険労務士法人 エフ・エス・ケー事務所

Company会社概要

 
社名 社会保険労務士法人 エフ・エス・ケー事務所
所在地 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲12-21 KS第2ビル3F
電話番号 092-401-0701
FAX番号 092-401-0702
代表名 藤川 理江
設立 令和4年4月1日
事業内容 社会保険労務士業
 (労働保険諸法令に基づく手続全般、給与計算事務代行等、助成金申請提出代行、その他労務相談等)
受付時間 平日9:00~17:00(土日祝祭日は休業)
許可・登録・免許 社会保険労務士
         



Topicsトピックス

労 務 管 理

「当社では、人事・労務の相談から行政機関に提出する書類や申請等を作成する事務および提出代行等の事務をお引き受けしております。 労務管理は労働者の生産性に大きく関与する経営課題であります。」

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助 成 金

「助成金は活用すれば企業の様々なシーンで活用できます。スムーズに助成金を受給するために、煩雑な助成金申請のための専門知識を持っている専門家がいることは御社にとって強みとなります。」

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セ ミ ナ ー

「働き方改革やハラスメントの対策、マイナンバー対策などの人事労務に関することについて、タイムリーな情報提供を心掛けています。 依頼のあった業種、特性に応じた問題解決についても数多くセミナーを行っております。」

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社会保険労務士とは

これまでの経験と社会保険労務士としての専門知識をフルに活用しながら共に考え、企業様の事業発展のお手伝いをさせていただきたいと思います。



労 務 管 理

ほとんどの企業にとって、働き方改革による法改正は重くのしかかってきます。
国の指導・取り締まりがより強化され、その一方でフレックスタイムやテレワーク、副業・兼業をは じめとする柔軟な働き方・新しい働き方も強く促進されているところです。 価値観の多様化が進む中で、企業規模を問わず企業内における「人」のマネジメントと「法」の解 釈・運用も今後の経営にとって重要性は増していくばかりです。

仕事

労務管理は労働者の生産性に大きく関与する経営課題でもあり、特に労働者とのトラブルを未然に防 いだり、初期解決をしたりすることは人材確保・定着において必須事項だといえます。 また、専門家である社会保険労務士に業務を依頼することにより事業主様は労働・社会保険の複雑な 事務手続から解放され経営に専念することができ、行政機関などへの報告・届出などの手続が適確で スピーディに処理されることで事務作業の効率化を図ることができます。



業 務 案 内

私たち、社会保険労務士法人エフ・エス・ケー事務所は人事労務全般の専門家のみならずマネジ メントシステム構築の専門家です。 人事・労務についての相談からマネジメントについての相談、行政機関に提出する書類や申請等 を作成する事務および提出代行等の業務をお引き受けいたします。


1 社会保険、厚生年金、労災保険、雇用保険手続き、相談
社員様の入退社、扶養者の異動、病気・怪我、出産などに伴う健康保険や老齢に伴う厚生年金・失業 に伴う雇用保険・業務中や災害に伴う労災保険の書類作成および関係行政機関への提出を代行いたし ます。


2 給与計算
毎月の給与計算によって、社会保険の基礎算定届・月額変更届・労働保険の年度更新・所得税の年 末調整計算事務、社員様の雇用管理を連動させてトータルに事務処理をします。 頻繁な法改正にも対応し、多くの時間を要する給与計算、賞与計算、明細等の作成を行っております。


3 雇用契約のアドバイス
最近では複雑化した雇用形態(正社員・契約社員。パート・派遣社員等)によるトラブルの多様化 や法改正に伴い労働者の権利問題に関するニュースも増え、雇用形態に関係なく労働の権利を主張 するケースが増えています。 「人」とのトラブルの種は、スタート時に蒔かれているのが実情です。 雇用契約業務は、労使間トラブルが起きやすい部分であるため、雇用者と労働者の間で信頼関係を 築くためにも正しい知識のもと対応する必要があります。 エフ・エス・ケー事務所では、経験豊富な社労士が企業様の雇用形態にあった契約内容の提案をし 労使トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。


4 不当解雇・セクハラ等の労使問題の解決
残業・解雇・賃金・いじめ・セクハラ等、労使トラブルが起きた時、解決のお手伝いをさせていただ きます。
また、労使トラブルを未然に防ぐよう労働基準法を尊守した就業規則の作成等のご相談に応じます。

報 酬

1 顧問報酬
労働保険、社会保険に関する届出(取得喪失・給付)、労働保険諸法令に関する相談および助言、 人事・労務に関する相談および助言を月を単位として継続的に受託する場合の報酬です。

料金表

受託内容および現状に併せ、報酬は相談に応じます。


2 手続報酬
労働保険、社会保険に関する届出(取得喪失・給付)、労働保険諸法令に関する相談および助言、 人事・労務に関する相談および助言を月を単位として継続的に受託する場合の報酬です。

料金表


就業規則を作りましょう!

就業規則とは、会社と従業員が守るべき職場のルールです。 企業側にコンプライアンスの知識がなく、結果的に法令を無視してしまう。こうした知識不 足によるコンプライアンス違反がよくあるケースのひとつです。 まずは企業側がコンプライアンスについて正しく認識し、守るべき規範を提示しなければ、 従業員のコンプライアンス意識も高まりません。 そして、その規範を企業全体で尊守し、使いこなすことが重要なことなのです。 就業規則を作るメリットは他にもあります。 ・労使トラブルを防止 適切に作られた就業規則は、労使のトラブルを未然に防止します。 万が一トラブルが発生しても就業規則を基準に処理することが可能です。 届出義務がない小規模の企業こそ就業規則を作りましょう。 就業規則がないと都度、対応に時間と労力がかかる上、問題のある社員に対応することが出来ま せん。 ・従業員の規律と業務効率アップ 就業規則で労働条件と服務に関する禁止事項を明確にし、職場の規律を正すことにより、従 業員が安心して働けるようになります。 ・助成金をもらう 就業規則に様々な規定を盛り込むことにより、助成金の給付が可能になる場合があります。 新しい助成金に対応するため、就業規則は数年に1回は見直すことをお勧めします。

3 給与計算処理代行報酬

料金表

給与計算のみの受託は受け付けておりません。

Newsお知らせ

2023/10/04
年末年始休業のお知らせ
休業期間:2023年12月28日(木)~ 2024年1月3日(水)
2024年1月4日(木)より通常営業とさせていただきます。
2023/10/03
2024年4月からの労働条件明示ルール変更NEW pdfを開くクリックすると厚生労働省へ移動します
2022/08/01
ホームページを開設しました。